ケアマネジャー

山内事務所

山内事務所は、要介護認定を受けた方が自宅や住宅型の高齢者施設等で、自立した日常生活を送れるよう、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス事業者・関係機関との連絡・調整を行う事業所です。 

ケアプラン作成・介護福祉相談

ケアマネジャー山内事務所(事業所番号:2373902390 ) 
主な業務内容
1.ケアプランの作成・モニタリング
2.介護相談に対する支援
3. 介護事業所との連絡調整
4.医療機関との連携
5.給付管理


居宅介護支援事業所のサービスは、介護保険から全額給付されるため、利用者の自己負担はありません。ただし、利用対象者は要介護1~5の認定を受けた方です。

地域包括支援センターも介護に関する相談窓口ですが、居宅介護支援事業所が要介護1以上の高齢者のケアプランを担当するのに対し、地域包括支援センターは地域に住む高齢者全般の困りごとに幅広く対応する総合相談窓口という違いがあります。

セルフケアプラン作成支援

山内事務所 津島

ケアプランをご利用者やご家族が自ら作成することもできます。その場合、保険者へ書類の提出やサービス事業所との連絡調整などのすべてを利用者や家族が行うことになります。
ケアプランを自己作成する場合は、利用したいサービスを確定し、どの事業者からどのサービスをいつ利用するのかを決めていきます。
セルフケアプランを作成する目的は、介護保険サービスの種類や役割を積極的に調べ、知ることで仕事と介護の両立とケアプランを身近に感じていただくことです。

ドックセラピー


ルル(雄) 2014年4月2日生まれ

ケアマネジャーと事務所でお待ちしています。
ご利用者の自宅や入居している集合住宅に、ケアマネジャーと同行する、セラピー指導を受けたミックス犬です。


重要事項

1 事業所の概要
事業所名:ケアマネジャー山内事務所
指定年月日(事業所番号):令和7年11月1日(2373902390)
所在地:〒496-0003 津島市寺野町字下ノ町126
連絡先:TEL:0567-69-4120 FAX:0567-69-4121 
管理者:山内忠明
営業日・営業時間:火曜日から土曜日 9:00~18:00 
※営業時間外の相談も、受け付けています。
サービス提供実施地域 :稲沢市、愛西市、津島市、一宮市、あま市その他地域に関しても相談に応じます。
 
2 当事業所の法人概要
事業者名:合同会社ラッキークローバー(令和6年5月30日設立)
所在地:〒496-0003 愛知県津島市寺野町字下ノ町126
連絡先:TEL:0567-69-4120 FAX:0567-69-4121
代表者:代表社員 山内江利子
法人の行う介護保険法の他の事業:無
 
3 事業の目的・運営方針 
事業の目的 
ご利用者の希望、心身の状況、介護・療養環境等に応じ居宅介護サービス計画を作成し、可能な限り居宅において能力に応じた自立した生活が過ごせるように支援することを目的とします。
運営方針 
1.要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2.利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏るような誘導、または指示を行うことのないよう、公正中立な立場に立ち業務を遂行します
4 当事業所の職員体制 
従業者の職種 
管理者(主任介護支援専門員)1人(介護支援専門員兼務)
介護支援専門員 3人
事務職員 1人 
5 提供する居宅介護支援サービスの内容 
(1)アセスメント
(2)ケアプラン作成 
(3)サービス提供業者との連絡調整
(4)毎月の確認 
(5)ケアプランの変更 
(6)要介護認定、更新申請等援助代行 
(6)介護保険施設の紹介 
 
6 サービスの利用料及び利用者負担 
当事業所の居宅介護支援については、原則として利用者の負担はございません。全額介護保険で賄われます。ただし、介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦1ヶ月あたりについて、別紙に記載する料金全額をお支払い頂き(償還払い)、当社からサービス提供証明書を発行いたします。この場合、各市区町村介護保険担当の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては全額が利用者のご負担となる場合もあります。その他費用については、介護保険対象外の費用です
ので、該当があればお支払いいただきます。
 
7 契約の終了と自動更新について
契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日でいったん終了することとなります。ただし、有効期間の満了30日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない場合には、この契約は次の要介護認定の有効期間まで、自動的に更新されます。しかし、要介護(支援)認定の結果、要支援1・要支援2と認定された場合は、居宅介護支援契約は終了し、以後のサービスに関する相談や調整等については、地域包括支援センターに引き継ぐことになります。 自立(非該当)や事業対象者と認定された場合及び居宅介護サービスの利用をすべて終了し、3ケ月間モニタリング及び給付管理を行わなかった場合についても、契約は終了します。
 
8 契約期間途中での解約の場合
契約期間中であっても利用者の方から解約を希望する7日前までにお申し出いただければ解約することができます。この場合、解約料のお支払いは必要ありません。
 
2 事業者からの解約の場合
事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
(1)  利用者が法令違反その他著しく常識を逸脱する行為(ハラスメント等)をなし、事業者の申し入れにも
かかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達成することが著しく困難となった場合(即時解約)
(2)利用者が事業者の定める通常の事業の実施地域外へ転居し、事業者において指定居宅介護支援の提供が困難であると見込まれる場合
(3)サービス事業者に対して、サービスの終了を申し出て全て居宅サービスが終了し、3ケ月間給付管理を行わなかった場合
(4)介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合
(5)偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、また受けようとした場合
ただし、以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市区町村に状況報告をいたします。
①暴力又は乱暴な言動、無理な要求
・物を投げつける
・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける
・怒鳴る、奇声、大声を発する
・対象範囲外のサービスの強要
②セクシュアルハラスメント
・介護従事者の体を触る、手を握る
・腕を引っ張り抱きしめる
・ヌード写真を見せる
・性的な話し卑猥な言動をする など
③その他
・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く
・ストーカー行為 など
3 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、必要に応じて利用者が住所を有する市町村等に連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます
4 利用者において緊急入院等の正当な理由がある場合には、解約料は必要ありません。
 
9 秘密保持と個人情報の保護
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
 
10 サービス提供中における事故発生時の対応
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
2 事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおり対応致します。
 ①事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
②処理経過及び再発防止策の報告
③①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
 
11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
 
12 サービスの苦情相談窓口
サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい。当事業所に苦情の連絡を行う場合には。担当のケアマネジャーにご連絡ください。
 
<介護保険の苦情や相談窓口>
ケアマネジャー山内事務所 0567-69-4120 9時00分~17時00分
愛知県国民健康保険団体連合会 052-971-4165  9時00分~17時00分
愛知県社会福祉協議会 052-232-1181  9時00分~17時00分
稲沢市役所 高齢介護課 0587-32-1111  8時30分~17時15分
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。
4 苦情解決責任者 管理者 山内忠明
 
13 サービス提供記録の閲覧・交付
(1)利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができます。
(2)利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。
 
14 緊急時の対応方法
容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、サービス事業者等へ連絡をいたします。
 
15.非常災害対策 
事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害並びに感染症に対処するため、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を、年に2回以上、実施します。
 
16.主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
 
17 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 |  山内忠明
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)介護相談員を受入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
 
18 身体拘束の禁止
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
3 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならない。
4 事業者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
5 事業者は、事業所における身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
6 事業者は、事業所において、従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
 
19 利用者自身によるサービスの選択と同意
利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
3 特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
4 居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
5 末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。
 
20 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする。
ア 利用者の同意を得ていること
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集する。
ウ  少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。


介護報酬(単位数)及び利用料金等
居宅介護支援(Ⅰ)
居宅介護支援費Ⅰ(i)(取扱件数45件未満) 
要介護1・2 1,086/月 | 10,860円/月
要介護3・4・5 1,411/月 | 14,110円/月
居宅介護支援費Ⅰ(ii)(取扱件数45件以上60件未満) 
要介護1・2 544/月 5,440円/月
要介護3・4・5 704/月 | 7,040円/月
居宅介護支援費Ⅰ(iii)(取扱件数60件以上の部分)
要介護1・2 326/月 | 3,260円/月
要介護3・4・5 422/月 | 4,220円/月
居宅介護支援(Ⅱ)
居宅介護支援費Ⅱ(i)(取扱件数50件未満)
要介護1・2 1,086/月  10,860円/月
要介護3・4・5 1,411/月  14,110円/月
居宅介護支援費Ⅱ(ii)(取扱件数50件以上60件未満)
要介護1・2 | 527/月 | 5,270円/月
要介護3・4・5 | 683/月 | 6,830円/月
居宅介護支援費Ⅲ(iii)(取扱件数60件以上
要介護1・2 | 316/月 | 3,160円/月
要介護3・4・5 | 410/月 | 4,100円/月

※同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント所定単位数の95%を算定する。
初回加算 | 300/月 |  3,000円/月
特定事業所加算(Ⅰ) | 519/月 | 5,190円/月
特定事業所加算(Ⅱ) | 421/月 | 4,210円/月
特定事業所加算(Ⅲ) | 323/月 | 3,230円/月
特定事業所加算(A) | 114/月 | 1,140円/月
特定事業所医療介護連携加算 | 125/月 | 1,250円/月
運営基準減算 | 所定単位数の50/100に相当する単位数
特定事業所集中減算 | -200/月 | -2,000円/月
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250/月 | 2,500円/月
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200/月 | 2,000円/月
退院退所加 算 | カンファレンス参加 無 | 連携1回 | 450/月 | 4,500円/月
連携2回 | 600/月 | 6,000円/月
カンファレンス参加 有 | 連携1回 | 600/月 | 4,500円/月
連携2回 | 750/月 | 6,000円/月
連携3回 | 900/月 | 9,000円/月
通院時情報連携加算 ※月1回 | 50/月 | 500円/月
緊急時等居宅カンファレンス加算(月2回限度) | 200/回 | 2,000円/回
ターミナルケアマネジメント加算※死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合 | 400/月 | 4,000円/月
特定事業所医療介護連携加算 | 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定している
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 |  
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 |  
※上記の料金については、利用者の自己負担金はありません。(無料です)
  
介護保険で受けられるサービス
【在宅サービス】
種類 | 要介護1~5の方
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
福祉用具貸与 
居宅療養管理指導
短期入所生活介護(福祉施設)
短期入所療養介護(医療施設)
特定施設入所者生活介護 
特定福祉用具販売
住宅改修費
 
【 施設サービス】
種 類 | 要介護1~5の方
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
 
【地域密着型サービス】
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
認知症対応型通所介護

 

ICTの活用

 ICT技術を活⽤することにより、業務の効率化・サー ビスの質の向上を図っています。ご利⽤者やご家族、サービス事業者や医療機関等とビジネス用LINE等のチャットツールを使ったコミュニケーションをとることにより、夜間や休⽇も時間を気にせずご連絡をいただけるよう にしております。また、事務作業等の効率化 により、ご利⽤者のご相談や各サー ビスとの連携の時間を⼗分に持てるように努めております。